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「まさに天国から地獄」投票用紙に「!」と書いてさえいなければ…わずか1票差で当選が無効 納得いかない市議会議員の法廷闘争

2023年4月、栃木県小山市で市議会議員選挙があった。28の議席が争われ、1049票を集めた現職の片山照美氏(67)が最下位の28番目で当選。次点との得票差はわずかに1票というぎりぎりの勝利だった。

【写真】「!」の符号が… 1票差当選の維持求め提訴

小山市議選を巡り、栃木県選挙管理委員会が裁決した概要が書かれた栃木県公報

 次点となった候補は納得がいかない。小山市の選挙管理委員会に、票の再点検を求めて異議を申し立てた。市の選管が調査したが、結論は変わらない。それでも次点候補者は諦めず、さらに栃木県選挙管理委員会に審査を申し立てた。すると、栃木県選管ではまさかの結論が。

 「片山氏が集めた票のうち、2票は無効票だ」

 この結果、選挙結果は覆って次点候補が1票差で上回った。片山氏の当選は無効となった。

 なぜこんなことが起きたのか。ポイントは「他事記載」だ。(共同通信=帯向琢磨)

 ▽余計なことを書くと無効?

 「他事記載」は、「余計な記載」と言い換えることができる。公職選挙法68条は「公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの」は無効と定めている。つまり、投票用紙にある候補者の名前が書かれていても、余計なことまで書かれているとその候補の得票にならず、無効とされてしまうのだ。

 なぜこんな規定があるのか。総務省の説明をかみ砕くと、こんな感じになる。